取扱業務

弊所ではより専門性を高め、より多くの住居のことでお困りの方々の支援に力を入れることができるよう

賃貸借トラブルの解決に特化し、原則として、それ以外の業務はお受けしていません。

賃貸借トラブルの具体例として、次のようなものを挙げることができます。

なお、これらは例示であって賃貸借に関するトラブルは様々あり、個々の事案によって千差万別です。

弊所ではより専門性を高め、より多くの住居のことでお困りの方々の支援に力を入れることができるよう賃貸借トラブルの解決に特化し、原則として、それ以外の業務はお受けしていません。

賃貸借トラブルの具体例として、次のようなものを挙げることができます。

なお、これらは例示であって賃貸借に関するトラブルは様々あり、個々の事案によって千差万別です。

(1)原状回復トラブル

 令和7年2月現在、最も多い相談類型がこの「原状回復トラブル」です。

 これは、建物や部屋を退去した後に家主が修繕するのにかかる費用を旧借主に請求をしてくるといったものです。

  適正・妥当な金額ならば支払わなければなりませんが、過大請求の例が散見されます。

  その際は、行政のガイドラインや裁判例に則り適正な金額まで金額を下げていく交渉・調停・裁判手続きを執るということとなります。

(2)敷金返還請求

 ひと昔前まで多かった相談類型です。今は敷金、礼金共に0円といういわゆるゼロゼロ物件が増えているため、敷金自体を差し入れていない場合も多く見られます。

 それでも、敷金を差し入れている場合は、契約の内容や借りていた部屋の毀損・汚染などの具合によって返還請求をすることは可能です。

(3)建物明渡し・退去問題

 建物明渡しとは借主が家賃を払わないなどの契約違反をしたため、家主が賃貸借契約を解除し、借主に退去し部屋を明け渡すように請求することです。

 景気が悪くなると増加する傾向のある類型の案件ですが、どのような経済環境下であったとしても、一定程度は発生してしまうトラブルです。

 退去問題とは、「何もしていないのに家主から突然部屋を出ていくように通知が来た」といったものを内容とする類型のものです。住居としての建物(部屋)の借主は、借地借家法という法律で手厚く保護されていますので、何もしないで漫然と出ていく必要のない場合も多くあります。

(4)未払家賃(立替金)問題

 (3)の建物明渡しにも関連するのですが、借主が家賃を長期間に渡って支払わない場合など、賃貸借契約を解除すると共に、未払の家賃を請求することができます。

 また、借主の家賃の滞納分を家賃保証会社が立替払をした場合、その立替払金を請求することができます。

 基本的に、家賃を支払わない場合は、借主にはお金がない場合が殆どですが、そのような場合にも回収可能性がゼロになったわけではありませんので、様々な法的手段を駆使する必要があります。