
よくある質問

Q. 対応している地域はどこですか?
A. 原則として福岡県筑紫野市のみです。
Q. 休日や営業時間外に相談・面談はできますか?
A. 予約をしていただけましたら柔軟に対応いたします。
Q. 依頼した後に案件がどうなったか知りたい場合どうすればいいですか?
A. 進捗につきましては、弊所から適宜お伝えするようにはしていますが、別途聞きたいことなどが出て来ましたら、お気軽にお問合せください。ご希望がございましたら、書面にて進捗報告をすることにつきましても対応しています。
Q. 対応する司法書士は決まっていますか?
A. 必ず面談・業務につき、花田が対応いたします。花田以外の者だけで業務を遂行することはありません。
Q. 認定司法書士とは何ですか?司法書士とは違うのですか?
A. 司法書士が一定の研修を受け、更に試験を突破することにより、法務大臣により訴額140万円を限度として当事者の代理人になる権限を付与されます(それだけの能力を有していることが「認定」される)。
このような訴額140万円を限度として、ほぼ弁護士と同様の権限を有する司法書士を通称「認定司法書士」と言います。
なお、弊所在籍の司法書士は全て認定司法書士です。
Q. 弁護士と認定司法書士はどのように違うのですか?
A. 弁護士は価格の制限なく代理人となることが出来ます。
それに対し、司法書士は訴額140万円以下の案件についてのみ、交渉や裁判の代理人となることが出来ます。
ご相談いただいた時点で、代理人になれるか否か弊所で計算しますので、先ずはお気軽にご相談ください。
Q. 行政書士と認定司法書士はどのように違うのですか?
A. 行政書士には争いになっている案件につき、代理人になる権限はありません。但し、内容証明郵便など書面の作成についてのみは可能とする見解があります。
認定司法書士は上記のとおり、訴額140万円を限度として、弁護士と同様に紛争性のある案件であっても、代理人となることが出来ます。