原状回復費の請求に関するご相談をお受けする場合、先ずは「請求書が来た」と相談者はおっしゃいます。
請求元を伺うと賃貸物件の管理会社。
それはそうですよね、その不動産を管理されているのですから。ここまでは分かります。
それから私どものような職業のものが介入して、争いが顕在化した後も交渉を続けようとされる管理会社が大半です。
といいますか、今まで自ら交渉の場から降りて行った管理会社を見たことありません。
紛争性のある事件につき、弁護士以外のものが介入するのは弁護士法72条で禁止されています。
なお、司法書士は認定司法書士に限り、例外として介入することが出来ます(金額制限あり)。
このことからも管理会社は紛争性を持つに至った事件につき、交渉などを行うことはできません。弁護士法違反です。
私はこのような場合、色々手はあるのですが、早急に管理会社には交渉の場からご退場いただいています。
そうすると、後は事情をほぼ知らない大家だけが残されることとなります。