最近は、物件の管理費を賃借人が負担するというものが多く見受けられるようになりました。

これについては、家主の賃貸人としての姿勢に疑問を抱くと共に、費用を実際に払っている賃借人のために動かずに、賃貸人のために動く管理会社の執務姿勢にも疑問を抱かざるを得ません。

賃貸人は、賃借人が適切に居住する環境を提供する積極的義務を負います。
今までは、当該義務を果たすことの補助として管理会社と賃貸人が契約をし、当該契約に基づいて、管理会社が管理のサポートをしてきたものです。
この場合、利益を受けるのは賃貸人である家主ですから、当然、契約は賃貸借と管理会社の間で結ばれ、費用も賃貸人である大家が支払います。

しかし、昨今は適切に管理会社が管理することで、賃貸人が自己の義務を免れる立場にありながら、その負担すべき管理会社の費用についてまで、賃借人に転嫁しています。

この点につき、今後問題になり、判例の集積ができるのかは分かりませんが、未払家賃の請求については、一部減額の主張となり得ると考えます。

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