来年の5月から改正民事訴訟法の完全施行です。

弁護士及び簡易裁判所における代理権を持つ認定司法書士は、訴訟のWeb申立てが義務付けられます。

ここで気になるのが司法書士の裁判書類作成業務です。
この場合、当事者が訴訟を遂行するのをサポートする立場であり、代理人ではなく、飽くまで訴訟提起をするのは依頼者本人です。

ですので、司法書士にWeb申立てが義務付けられることはないと思います。勿論、司法書士に依頼した当事者にweb申立てが義務付けられることもないと考えます。

私は地裁管轄以上の事件を書類作成でサポートすることは行っていませんので、今のところ影響はありませんが、家庭裁判所事件や破産事件もIT化が予定されているのでどうなるのでしょう。

何はともあれ来年に向けてWeb裁判の研修が結構ありますので、積極的に参加しようと思います。

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