これからは少しずつ「民事訴訟のIT化」についてもブログを書いていこうと思います。

もちろんメインは「賃貸借トラブル」についてです。

私もまだ民事訴訟のIT化については学習途中であり、実務での経験はまだありません。

ただ唐津簡裁に訴訟提起の準備をしているときに、唐津簡裁の書記官にWeb口頭弁論をしたい場合はどのようにすれば良いか訊いたことはあります。

唐津簡裁の取扱としては、訴訟提起をする際に、Web口頭弁論を望む旨の上申書を添付して訴訟提起をする取り扱いだそうです。

そして、相手方の意見を聞いたうえでWeb口頭弁論を採用するか決めるそうです。

なお、弁護士や認定司法書士のWeb申立ての義務化も来年の5月に迫りましたね。

それまでにしっかり勉強しないといけませんね。

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