賃貸住宅について、退去時の賃借物の修繕義務は誰が負うのでしょうか。

まず民法606条1項においては、原則として、賃貸人が使用に必要な修繕義務を負うとしています。

また、民法621条では、賃借人が、賃借物を受け取った後に当該賃借物にキズを付けた場合には、退去のときに、そのキズを原状に復して返還する義務を負っているとしています。

この「原状に復する」の意味についても、問題はあるのですが、それはまたの機会とします。

話を戻しますが、通常の使用によって生じた損耗(通常損耗)や経年劣化については、賃借人は修繕義務を負いません。

これは、賃借人に帰責性がない場合も同様です。

今回は短くこれで終わりますが、ブログでの言葉の使い方も徐々に難しくしていっています。
徐々に法律用語といいますか、そういった類のものを読むのに慣れていってほしいからです。

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