様々な理由により、かなり古いといいますか、端的にいいますと、ボロボロのアパートなどに入居することもあろうかと思います。
このような時に「入居した建物がボロボロだから修繕しろ」ということが出来るのでしょうか(この主張に貸主は応じなければならないのでしょうか?)?
この点に関しては、1つ押さえておけば十分だと考えます。
つまり、入居時点で建物がボロボロに老朽化していたとしても、借主はその老朽化した建物の状態に見合った程度の使用・収益をする権利あります。
このことからも、老朽化した建物であったとしても、貸主の修繕義務はなくなりません。
ただし、飽くまで老朽化した建物を借りたのですから、貸主が負う修繕義務も老朽化した建物を維持する程度で足り、当初よりグレードアップさせるような義務はないと考えます。
因みにですが、建物の瑕疵(カシ。傷物のような意味です。)を修繕するのに、物凄高額な費用がかかる場合、「経済的修繕不能」といい、貸主は修繕義務は負いません。